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建設業許可申請の手続は、北上事務所にお任せ下さい!
最終更新日
2008年8月18日
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受けなくてはいけません。
(ただし軽微な建設工事を請け負う場合はこの許可は必要ありません)⇒詳しくは、詳細URLをご覧下さい。
建設業許可申請の手続は、北上事務所にお任せ下さい!
詳細URL
http://www.pki.co.jp/cons/index.html
画像
企業名
行政書士北上事務所
(
企業概要
)
所在地
兵庫県宝塚市
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