企業検索 > アンメゾンワールド株式会社 > PR詳細

任意売却

最終更新日2010年6月23日

任意売却による債務整理は、ただ単に不動産を売却すればよいというものではありません。不動産所有者(債務者)が物件を処分した後、残った債務をどうするのかといった重要な問題を伴う業務ですから、慎重に取り扱うことが求められます。
そのためには十分な経験と知識とが欠かせないほか、多くのケースでは弁護士や司法書士などの各専門家の協力が必要です。弊社ではグループの法律事務所をはじめ、多くの提携法律事務所との協力体制ができあがっています。

任意売却のメリットについて
メリット1
競売のときよりも高く、市場相場に近い価格で売却できます
メリット2
高く売れるために、不動産の処分後に残る債務が競売より少なくなります
メリット3
債権者(金融機関・住宅金融支援機構など)が競売より残債務の返済について柔軟な対応をしてもらうことができます
メリット4
販売方法は一般の中古住宅や中古マンションと同じですから、住宅ローン破綻したことや債務に苦しんでいることを周囲に知られる心配がありません
メリット5
売るときに必要な諸費用(抵当権抹消費用、司法書士報酬など)、仲介手数料、マンションにおける管理費・修繕積立金の滞納分などは債権者から“配分として”支払われるため、原則としてあなたの持ち出し負担はありません
(管理費や修繕積立金の滞納分についてはその金額の大きさによって取扱いが変わる場合があるほか、住民税や固定資産税など税金の滞納分については管轄する役所との話し合いによって取扱いが異なります)
メリット6
債権者より引越し費用や当面の生活資金などで便宜を図ってもらえる場合があります
メリット7
購入者との交渉により住宅の明け渡し時期などについて柔軟な対応をしてもらえます




画像