登録団体約款
第1条 本規定の適用範囲
- 本規定は平成12年1月12日の時点で有効となる。ただし経済産業省、関連団体の意向などにより1月12日以前の段階で変更されることがある。
- ザ・ビジネスモール登録団体基本約款は記載事業にかかわるザ・ビジネスモール登録団体個別約款が存在しない限り優先される
第2条 ザ・ビジネスモール
- 登録団体より中小企業の技術・商品情報を収集してデータベースに格納し、連想されるキーワードからの曖昧検索など誰にでも簡単に使える検索システムをインターネット上に構築した、府県市町村の行政枠を越えた広域的な商工取引支援サービスである。
第3条 ザ・ビジネスモール事業およびサービス
- ザ・ビジネスモール事業で提供される情報・サービス等は公序良俗に違反しないものとする。
第4条 ザ・ビジネスモール事務局
- ザ・ビジネスモール事務局は、事業推進に必要な、事務処理、情報システム運用を行う。
- ザ・ビジネスモール事務局は、登録団体からのデータ登録要求を受け取り、速やかにシステムに反映させる責務を負う。
- ザ・ビジネスモール事務局は、登録団体により登録される登録データを公開する権利を有しない。
- ザ・ビジネスモール事務局は、大阪商工会議所 経営情報部 経営情報センターが事務局の業務を負う。
- ザ・ビジネスモール事務局は、ザ・ビジネスモールにおける事業収入を管理し、必要な費用をザ・ビジネスモールの運用費用に用いる権利を有する。
第5条 ユーザー
- ユーザーは、ザ・ビジネスモールの趣旨を理解し、ユーザー約款を遵守する義務を負う。
- ユーザーは、ザ・ビジネスモールを使用し、ユーザーの商取引に役立てる権利を有する。
第6条 登録団体
- 登録団体は、データをザ・ビジネスモールに登録し、登録された企業情報を管理し、1年に1回以上更新する。
- 登録団体は、データをザ・ビジネスモール事務局の指定する形式により電子メディアで提供する。
- 登録団体は、ザ・ビジネスモール事務局に対して、登録団体自身がザ・ビジネスモールのサービスを利用する事業を企画、実施する権利を有する。
ただし、事業の詳細の実施に関わる事項については、別途ザ・ビジネスモール事務局と協議し規定する。
- 登録団体は、ザ・ビジネスモールにおけるユーザーのもつすべての権利と責務を有する。
- 登録団体がザ・ビジネスモールにおける第6条1号の責務を実施しない場合は、第6条3号、4号の権利は消滅する。
- 登録団体は、ザ・ビジネスモールの趣旨を理解し、登録企業の取引拡大に関する支援のために努力しなければならない
第7条 登録企業データ
- 登録企業データは、登録団体から提出されたものを指定の手続きに従い、ザ・ビジネスモールのシステム仕様に規定される形式に従って公開される。
- ザ・ビジネスモールの登録企業データはザ・ビジネスモールの事業目的以外には使用されない。
- 登録企業は、ザ・ビジネスモールの登録企業約款を遵守する義務を負う。
- 登録企業データは、2次加工されずザ・ビジネスモールに登録される
第8条 登録団体とザ・ビジネスモール運営
- ザ・ビジネスモール事務局が指定する登録データ形式にデータを編集・加工する費用は、登録団体が負う。
- その他費用は、ザ・ビジネスモール事務局が、事業収入より補填する。
第9条 免責事項
- ザ・ビジネスモール事務局は、ザ・ビジネスモール事業により発生する直接、間接のいかなる損害賠償責務も負わない。
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