従業員が60歳到達時に再雇用される場合も最適な賃金額が存在する!!
労働基準法の改正により60歳定年を見直さなければならなくなりました。
一般的には従業員が60歳において嘱託として再雇用される場合が非常に多いようです。
従業員が60歳到達の際に再雇用さ...
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*最適な在職老齢年金・・支給停止やカットされた老齢年金は以下にして増額することが出来るのか?
*60歳定年者の再雇用賃金・・・60歳を迎えての再雇用の際は給与・賃金の額に要注意!!!
*社会保険事務代行・・・アウトソーシングで効率経営!!!
・役員報酬があるために老齢年金が受給できない!!
・高齢者を再雇用する予定だがその最適な賃金額がわからない!!!
・担当者がいなくて社会保険・雇用保険の手続が面倒だ!
・助成金を有効に活用したい!
・離婚と年金の関係を詳しく知りたい!
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考えなければ、知らなければ、損をする社会保険制度!
是非ご連絡をお待ちしております。
大阪府松原市
※売り込みやテレマーケティングに利用することは禁止します。
ザ・ビジネスモール事務局
労働基準法の改正により60歳定年を見直さなければならなくなりました。
一般的には従業員が60歳において嘱託として再雇用される場合が非常に多いようです。
従業員が60歳到達の際に再雇用さ...
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60歳以降の賃金額を設定する際には
・60歳以降の再雇用の賃金額
・老齢年金の受給額
・高年齢者雇用継続給付金の給付金額
の3条件を考慮しなければならない。
計...
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高齢者の労働は重要な課題でありご存知の様に60歳になると老齢年金の受給権は発生しますが退職をして無職にならない限り一般的には60歳以降に給与がある限り老齢年金は大幅にカット、もしくは支給停止【在職老齢...
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老齢年金と給与【役員報酬を含む】の関係においては計算次第では会社、従業員ともにプラスになる最適な金額が存在します。
当事務所では従業員【役員】の年金に関するデーターにより最適な給与額...
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正確な計算をしてゆくと実は会社と従業員の双方が最大のメリットを得るケースは上記の“老齢年金と高年齢者雇用継続給付金の合計額が最大になるポイント”ではありません。
もうひとつの最適な賃金額となる...
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