大震災で行方不明になった人の遺族年金請求について

大震災で行方不明になった人の遺族年金請求について

 大震災で行方不明になった人の遺族年金請求について



 2011.5.31


 

今回の東北地方太平洋沖地震で多くの人が犠牲になられ、いまだに多くの行方不明の方
がいらっしゃいます。そこで生活再建のための制度知ってもらい、役立ててもらいたい
と思います。この度の大震災は甚大であることから、政府は生活再建に配慮し、今まで
の要件を緩和して迅速に行えること目的に要件の緩和を行っています。

Q 東日本大震災で夫(35歳)が業務中に行方不明になった。妻(32歳)と子(3歳)がいる。
 未だ行方不明。遺族年金申請はどのようにしますか?

A この場合、奥様が申請すれば、大震災の3カ月後に亡くなったものと推定され、
遺族基礎年金、 遺族厚生年金、埋葬料および労災保険の遺族(補償)給付、
遺族特別支給金を請求することが できます。被災日の属する月の翌月に受給権が
発生しますので遺族年金は4月まで遡って支給されることになります。なお同一の
支給事由によって労災保険の遺族補償年金と国民年金の遺族基礎年金および
厚生年金保険の遺族厚生年金の受給権を取得した場合は労災保険の保険給付が
一定割合減額され、公的年金の保険給付は全額支給されます。
 また行方不明になっている人の生存が判明した場合には、受け取った遺族年金
は返還することになります。

  国際行政書士協会所属 行政書士 社会保険労務士 太田美代子
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