相続のご相談-相続登記のケースについて-

相続のご相談-相続登記のケースについて-

ある方が亡くなり相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。
相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいます。ちなみに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。
現実に相続登記をしないまま亡くなった方の名義のまま何十年も放置されていることも少なくありませんが、相続登記をしないまま長期間経過すると、その相続人が亡くなり新たな相続が発生して相続関係が複雑になることが予想されますし、亡くなった方に関する必要書類が揃わなかったりすると手続的にも複雑になったりします。相続関係が複雑になると、相続人全員を探そうとしてもなかなか見つからずにスムーズに相続登記ができなくなる可能性もあります。
いざその不動産を売却したり担保にして融資を受けようというときに、相続登記がされておらず亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。
当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、登記申請まで、ご依頼される方の意向に沿った形でサポートいたします。相続登記をお考えの方は一度お気軽にご相談ください。

関連ページ
http://www.ushio136.com/
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
電話番号を表示する
   電話する
FAXでのお問い合わせ
FAX番号を表示する
メールでのお問い合わせ
ユーザーログインして問い合わせる

※売り込みやテレマーケティングに利用することは禁止します。
ザ・ビジネスモール事務局

商品サービス情報一覧

企業情報

企業名
潮津司法書士事務所事業所概要詳細
所在地

石川県小松市