労働基準監督署臨検・調査対応

労働基準監督署臨検・調査対応

1.労働基準監督署とは

労働基準監督署は、厚生労働省の各都道府県労働局の管内に設置される出先機関です。

労働基準監督署は、労働基準法等関係諸法令に基づき、労働条件の確保・改善指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などを行います。

労働基準法等関係諸法令の履行を確保するため、主に以下の業務を行っています。

1.事業所に対する立入調査(臨検)
2.労働基準法違反等の相談への対応
3.労働災害の原因調査と再発防止対策の指導
4.重大・悪質な法律違反に対する送検処分

労働基準法は労働者を保護するための法律であり、労働基準監督署は、会社がきちんと法律を遵守しているかの調査する権限を持っていて、違反があれば行政指導し、それでも改善されなかったり悪質だと判断すれば、送検することもできます。

2.労基署の調査とは

◎労働基準監督署の立入調査(臨検)には、下記の4種類に分類されます。

1.定期調査・・・・年度の定期監督計画により、労働基準監督署が任意に調査対象(重点業種・規模)を選択し、労働基準法等の違反を中心に調査をします。原則は抜き打ちで調査に来ますが、事前に調査日程を連絡してから行う場合もあります。
2.申告調査・・・・労働者からの申告があった場合に、その申告内容について事実確認するための調査。この申告調査の場合、労働者を保護するために労働者からの申告であることを明らかにせず、定期調査のように行うケースと、労働者からの申告であることを明かして出頭命令を出して出頭させる場合があります。
3.労働災害時調査・・・・一定以上の重大な労働災害が発生した際に、原因究明や再発防止の指導を行うための調査です。
4.再調査・・・・調査の結果、是正勧告を受けた場合に、その違反が是正されたかを確認するためや、是正勧告を受けたのに指定期日までに是正報告書を提出しなかった場合に、再度行う調査。

これら調査(臨検)の種類を知ることで、どのような目的の調査なのかをある程度知ることができ、その後の対策の参考にすることが可能になります。

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