解雇(通告・通知)・人員整理対応

解雇(通告・通知)・人員整理対応

◆解雇とは

◎解雇の一般的な定義
「使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除」のことです。
要するに、労働者が退職する意思がないのに、使用者の方から「○月○日で辞めて欲しい。」といわれる場合をいいます。
有期労働契約の期間満了、退職勧奨に応じたときや、自ら退職を申し出た(辞職)場合は解雇に該当しません。

◎解雇に関する法律
労働基準法
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない

労働契約法
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効とする

解雇制限に関する法律
1.労働基準法
2.労働組合法
3.男女雇用機会均等法
4.育児・介護休業法

◆解雇の実情
日本の労働法・判例では、従業員を簡単に解雇できないということを念頭に置く必要があります。

従業員が会社の方針に合わない。結果を残さない。能力がない、そのような場合、「解雇して当たり前」と判断する場合が多いです。しかし、今の日本の労働法・判例では、従業員をすぐに解雇するのは大変困難です。

◆解雇対策
ホームページ上では大量な情報を細かく掲載致しません。
その理由は2つです。

1.労働基準法等の労働法は大変複雑ですので、ホームページ等を通じて専門情報を収集してからでは手遅れになる恐れがあります。
2.専門家である社会保険労務士(古谷労務経営事務所)に相談する事で、各会社様の生の悲鳴に応じた最善の対応策を講じることが重要になるからです。
(法律論だけでは解決できない深刻な問題です)

悩んでいても前には進みません。
多少でも不安がある会社様はお問合せください!!

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千葉県千葉市稲毛区