通関業許可申請代行支援業務

通関業許可申請代行支援業務

「通関業」とは、他人の依頼により,輸出入の申告や関税の確定・納付等の通関手続,関税法などによる処分に対する不服申立等を代理・代行し,これらの通関書類を作成することを業として行うことをいいます。

通関業を行うためには、通関業許可申請をし、通関事業免許を取得する必要があります。

この通関業許可申請にあたっては、以下の審査基準を満たす必要があります。

①通関業の経営の基礎が確実であること
通関業の経営の基礎が確実であることとは、申請者の資産内容が充実し、収支の状況が健全であり(申請者に繰越欠損金がなく、当期利益がある。)、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められることをいいます。
→直近3事業年度分の決算書類の提出が求められ、会社の財務状況についても厳しく審査されます

②通関業務を適正に遂行しうる人的な構成が整っていること
通関業務に携わる通関士及びその他の従業者の人的資質(通関業に関する知識・経験、法令遵守の高い意識など)、全体としての組織体制やこれらを担保するためのコンプライアンスプログラムの策定が求められます。
→新たに通関事業部門を立ち上げる場合には、スタッフの採用からスタートする必要があるため、どのような組織体制を構築するかがポイントとなります

③通関業務の取扱見込件数が一定数量確保できていること

通関業許可申請にあたり、最初から上記審査基準を全て満たしている事業者の方はほとんどいないことから、審査基準に適合するように財務基盤を強化したり、通関業務に通じた適任者の採用から開始することになります。

なお、通関士として選任するためには、単に通関士試験に合格しているだけではなく、通関業務に従事した経験が求められます。そのため、新たに通関士を採用する場合には、通関士の資格だけでなく通関業務の実務経験についての確認が必須となります。

この様に通関業許可申請の審査基準を満たすためには、行政書士には単なる書類作成に留まらず、通関業の許可基準を満たすためのアドバイスやコンサルタント的な役割が求められます。

通関事業への新規参入に際して、審査基準に適合しない通関士の採用リスクを回避するためにも、新たに通関事業免許の取得をご検討の方は、ご気軽にお問い合わせください。

※初回のご相談は、無料です

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