倉庫業登録申請代行支援業務

倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます。

他人の物品を有償で反復継続的して倉庫に保管する場合には、倉庫業の免許を取得する必要があります。

そして、倉庫業免許を取得するためには、倉庫の所在地を管轄する運輸支局へ倉庫業登録申請をする必要があります。

<倉庫業の登録要件について>
①倉庫設置場所の区域と設備が法令等の基準に合致していること
イ建築基準法・都市計画法上倉庫業を営むことができない地域に該当していないこと
ロ防水性、防湿性、遮熱性、耐火性など倉庫の分類ごとの各基準を備えていること

②倉庫管理主任者の設置

③登録拒否要件に該当しないこと

倉庫業登録申請においては、特に①の要件が重要なため、倉庫を建築・購入・賃貸をする場合には、倉庫設置場所の区域の法令適合性と倉庫設備が基準に合致していることを必ず事前調査することをお勧めします。

<倉庫業登録申請の必要書類について(一類倉庫の場合)>
下記の書類を厚めのファイルに綴じて提出する必要があります
①倉庫業登録申請書 
②倉庫明細書
③チェックリスト
④不動産の登記簿謄本
⑤建築確認済証・検査済証
⑥見取図 
⑦配置図
⑧平面図
⑨立面図
⑩断面図
⑪矩計図
⑫建具表
⑬構造計算書(抜粋)
⑭消防用設備等検査済証
⑮照明分布図
⑯警備契約書
⑰倉庫管理主任者関係書類
⑱法人登記簿謄本
⑲宣誓書
⑳倉庫寄託約款

※運輸局の意向により、上記書類の他にも追加書類の提出が求められることがあります
例えば、必要書類が不足していたり、仮に必要書類が揃っていても必要な情報が記載されていない場合には、説明書の添付や追加書類・図面の提出が求められます。

この様に、事前準備も含めて倉庫業登録申請書を作成するためには、かなりの時間と労力を要するため、倉庫業の登録を急がれる事業者の方は、倉庫業を専門とする行政書士を積極的に活用することをお勧めします。

また、倉庫業登録申請において、必須の必要書類があることから、当事務所では、事前調査の段階で、倉庫業の登録要件の確認のみならず、必要書類の事前確認も行っています。

倉庫業免許の取得をご検討中の方は、ご気軽にお問い合わせ下さい。

※初回のご相談は無料です

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