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65歳超雇用推進助成金(65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施コース)

現在60歳以上の従業員を雇用しており、定年制度の変更をお考えの事業主はご一読ください。
定年年齢変更を就業規則に明記して申請します。
申請費用:着手金無、成功報酬30%(+消費税)
※就業規則の変更または作成を弊所で依頼いただく場合
着手金無、成功報酬20%(+消費税)
◆目的
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
支援内容
▼支給額 「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。
●<定年引上げ又は定年の定めの廃止>
[措置内容]
①65歳への定年引上げ ➁66~69歳への定年引上げ(5歳未満) ③66~69歳への定年引上げ(5歳以上)
④70歳以上への定年引上げ(注) ⑤定年の定めの廃止(注)
[対象被保険者数 措置内容① ➁ ③ ④ ⑤]
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること
対象者の詳細
■主な受給要件
●1. 労働協約または就業規則により指定されたいずれかに該当する新しい制度を令和4年4月1日以降に実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
●2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し経費を支出したこと。
●3. 高年齢者雇用推進者の選任および次の高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
より詳細な内容は下記のURLへアクセスをお願いします。
https://www.sr-minami4864.com/info/20220613074958.html
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企業情報
- 企業名
- 南社会保険労務士・行政書士事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
-
大阪府豊中市