遺言は愛する人へのメッセージです!

遺言は愛する人へのメッセージです!

このような場合は特に遺言が必要です!
 遺言がない場合に行う遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。そのような場合には、最終的に裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることになります。
 また、相続税の申告が必要な場合には、10か月以内という制約もあり、相続人の負担も相当なものになります。
 あなたの愛する人たちが醜く争うのは避けたい、相続の負担をできるだけ軽くしてあげたいと願うなら、今すぐ遺言を作成しておきましょう!
1 夫婦の間に子供がいない
2 息子の嫁に財産を譲りたい
3 特定の相続人に事業承継や農業承継をさせたい
4 内縁の妻がいる
5 財産が自宅だけ
6 再婚して連れ子がいる

遺言作成までの流れ

1 お客様との面談
 直接お客様と面談し、おおよその相続人や財産の状況等をお聞きするとともに、遺言についてのご意向を伺うとともに、概算費用や遺言書作成までのスケジュール等をご説明します。
 また、ご希望により相続税の試算(概算)や相続税対策等も別途承ります。
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2 相続人の状況調査
 戸籍等(改製原戸籍)を取り寄せて、遺言者の相続人を確定し、「相続関係図」を作成します。
 この戸籍は、公正証書遺言を作成する場合にも必要となります。
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3 財産明細の作成
 不動産については「固定資産税の評価証明書」や登記簿謄本等により作成します。
 不動産以外の資産(現金・預貯金、ゴルフ会員権、美術品、その他)については、お客様から情報をいただき、全財産の明細を作成します。
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4 遺言書原案の作成
 これまでに把握した資料等をもとに遺言書の原案を作成し、お客様に見ていただきます。
 お客様からの訂正等の要望をお聞きし、最終原案を作成します。
 自筆証書遺言をご希望の場合は、この最終原案をお渡しして、お客様が自筆で遺言書を作成して終了となります。
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5 公正証書遺言の作成
 上記の最終原案をもとに公証人と内容及び日程等の打ち合わせを行い、公正証書遺言を作成します。
 公正証書遺言の作成には証人が二人必要となりますが、ご要望により当事務所で引き受けます。

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辻和彦税理士事務所事業所概要詳細
所在地

愛知県一宮市