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税理士から、任意加入の年金や金融商品の得失と税務に関するアドバイス。そのⅠ

1.小規模企業共済度
一定規模以下の個人事業主や会社役員が対象。掛金は月額1千円から7万円の範囲で自由に選択できる。増減額も可能。廃業時や役員退任時に共済金が支払われるので、経営者退職金制度として利用されることが多い。払込み掛金の範囲内で、無担保無保証の契約者貸付制度も利用できる。国内債券中心の運用で手堅いが、実績利回りは1.3%強に止まる。平成16年以降の予定利率1.0%は上回っている
掛金支払いの全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。共済金は一時金として受取ると退職所得扱い(2分の1課税)、分割して受取ると公的年金等の雑所得扱い(公的年金等控除額を差引き)となる。
2.国民年金基金
20才以上60才以下の第一号被保険者だけが対象となる。給付条件(終身年金又は確定年金/保証期間の有無/支給期間)に応じて型を選択し、加入口数で年金額を調整する。但し掛金の上限は③と併せて月額68千円までとなる。事後の増減額は可能。年金給付は原則65才から開始される。終身年金は契約者の存命期間、確定年金は5・10・15年の選択した期間に亙り支給される。保証期間付の場合、支給期間の中途で契約者が死亡すると遺族に一時金が支給される。
国民年金保険料と併せて、掛金支払いの全額が社会保険料控除の対象となる。年金の受取りは雑所得扱いで、公的年金等控除額が認められる。これ等の税メリットは、10年定期預金に例えると複利3.7%の受取利息に匹敵するので大きい。①、③についてもほぼ同様。
3.個人型確定拠出年金
自営業者や、企業年金に非加入の厚生年金被保険者が対象。②との同時加入が可能。中途解約は不可。掛金は月額5千円から68千円の間で自由に設定できるが、②と併せ68千円が限度。加入期間に応じて60才から老齢給付金が支給されるが、一時金で受取ることも可能。数ある運営管理機関(銀行・信金など)と運用商品(預金・投信など)から、自らの判断で選択。運用リスクは加入者が負うので給付額が確定しない。
掛金支払いの全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。老齢給付金を一時金として受取れば退職所得、分割して受取れば公的年金等の雑所得扱いとなる。障害給付金は非課税、遺族が受取る死亡給付金は相続税の対象となる。
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企業情報
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- 松浦章彦税理士事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
-
東京都世田谷区