任意加入の年金や推奨金融商品の得失と税務。 そのⅢ

任意加入の年金や推奨金融商品の得失と税務。 そのⅢ

6.投資信託
少額資金でもプロによる分散投資の効果が得られるが、購入手数料や信託報酬等の負担がある。投資対象は主に国内や海外の株式・債券・株価指数等。夫々ファンド毎に特徴があるので、目論見書で投資対象や運用方針を良く確認することが重要。過去の運用実績は運用報告書に記載。リスクとの兼ね合いで高リターンを追及するならBRICsファンド,配当利回りを重視するならJ-REITと言った様に投資目的に応じて選択。年金の補完として定期分配型ファンドの人気が高いが、複利運用効果は劣る。配当原資が不足すると、元本等からの払い戻し(特別分配金)となるケースもある。
公募公社債投信の収益分配金は利子所得として20%の源泉分離課税で課税関係は完結。公募株式投信の収益分配金(特別分配金を除く)は総合課税の配当所得として20%(当面10%に軽減)の源泉徴収が行われる。総合課税に代え申告不要又は申告分離課税の特例(上場株式の譲渡損失と通算が可能)も選択出来る。

7.個人年金保険
積立または一時払い保険料を運用して、一定年齢に達すれば年金(一時金との選択可能)として支給する貯蓄性タイプの保険。支給開始前に契約者死亡の場合、既払込み保険料相当額が死亡給付金として支払われるが、生命保険としての役割は小さい。確定年金(有期間の支給が確定)又は保証期間付終身年金が一般的で、年金の額には定額と運用実績に応じて変動するタイプがある。10年有期・定額の予定利率は1%強、変額保険の運用実績は直近1年で▲2~1%と言った処。短期の解約返戻金の場合、元本割れとなることがあるので商品説明書で解約手数料を要確認。
個人年金保険料については、年4万円を限度に生命保険料控除の適用がある。一時払い保険料はその年1回だけの控除となる。生保契約等の年金は公的年金と異なり、支給額から支払保険料を控除した残額が雑所得となる。一時金や解約返戻金は、支払保険料を超える部分が一時所得(50万円控除後の2分の1)となる。
















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