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会社の登記を忘れていると過料の制裁があります。御社は忘れておりませんか?

会社の登記につきましては、原則として、登記をしなければいけない期間が決まっています。
原則として、その登記の変更事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に登記をしなければなりません。
特に、代表取締役(有限会社では取締役)の方がお引越しをされた際に、会社の登記について、代表取締役または取締役の住所変更の登記をしなければならないところ、つい忘れてしまうことが多いようです。
その他にも、取締役の方の任期が来ても重任の登記をしていなかったなど、登記を忘れてしまっているケースは珍しくありません。
登記を忘れていたことに対する過料は、忘れていた期間が長ければ、その分高い金額を支払わなければならない傾向にあります。
そのため、ぜひ一度、当事務所でのチェックを受けてみてはいかがでしょうか?
※チェックには、定款及び会社謄本が必要になります。
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埼玉県春日部市