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ソフトウェア特許(プログラム特許、アプリ特許)の侵害訴訟・知財解析をサポート

実体があるハードウェアの特許(典型的には、ある種の機構を組み合わせた装置・機械)は、侵害品を適法に入手して分解する、動作させてみるなどすれば、特許の要件が含まれているか否かなどを比較的容易に検討・立証することが可能です。
他方、プログラムやアプリ(携帯アプリ、ゲーム、アプリ)などのソフトウェア特許は、侵害品を適法に入手しても、オブジェクトコードの塊があるだけでそのままでは、特許の要件が含まれているか否かなどを判断することは非常に困難です。但し、マニュアル、パンフレット、カタログ、取扱い説明書などには、当該侵害品の機能や動作が、図、スクリーンショット、写真、文章などで説明されている場合が多く、それらの図や記載を利用することが可能です。
しかし、現実として侵害を立証するためにには、特許の要件全てを把握する必要がありますが、マニュアルの図や記載だけでは、全てを立証することは困難です。このようなマニュアルなどでの立証行為は、間接的な立証であり、間接証拠の収集にあたります。
このような間接的な立証に対して、侵害品のソースコードの命令レベルで特定することが直接的な立証行為になります。しかし、通常は、敵である侵害行為をする会社の侵害品のソースコードを適法に入手するのは困難です。
では、ソフトウェア特許の侵害訴訟において、ハードウェアの特許と同様に、直接的な立証はできないのでしょうか?
答えとしては、それができる特許権者、弁理士、技術者はいますが、一般的には非常に困難です。
その手法としては、適法に購入された侵害品に対する逆アセンブル、逆コンパイル、メモリダンプ、トレースなどの解析が有効です。
リバースエンジニアリングと混同されがちですが、侵害品の構成を検証して証拠収集するのは、特許権者の適法な訴訟活動です。
弊所の弁理士は、金融系コンピュータシステムのメモリダンプ解析、トレース解析、ソフトウェアコードのロジック解析などを行うSE職(PSR)を経験しており、ダンプ解析は1000件以上、そのダンプ解析に伴うソースコード解析も1000件以上経験してきました。弁理士になってからも、侵害訴訟におけるメモリダンプ解析、コード解析を経験しております。
なお弊所弁理士は2016年4月知財高裁の専門委員に就任しました。
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