抵当権抹消登記について
住宅ローンなどを完済されると、銀行から抵当権の抹消に関する書類を渡されて、「この書類を法務局に提出して、抵当権の抹消手続きをして下さい」というようなことを言われると思います。
しかし、このような書類をそのまま法務局に提出しても、スムーズに手続きを進めることができません。書類には、日付が入っていなかったり、不動産の表示が記載されていないこともあります。
このような場合には、司法書士にご相談ください。司法書士は、不動産登記の専門家として、抵当権の抹消登記の手続きを迅速に行います。
現在、不動産登記の費用について一律の基準はありません。各事務所で自由に設定してよいこととなっています。当事務所では、抵当権抹消登記の費用とましては約2万円程度の費用を頂いております。
抵当権の抹消登記は、急いでやらないといけないというものではありませんが、あまり時間が経つと、手続きが複雑になってきます。抵当権者である会社が解散している場合などには、非常に困難な手続きとなります。できるときにやってしまわれることをお勧め致します。
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- 企業名
- 松谷司法書士事務所(事業所概要詳細)
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兵庫県川西市