移転価格税制の対応は当事務所にお任せください

移転価格税制の対応は当事務所にお任せください

 海外に進出され、販売子会社や工場を設立されると移転価格税制が適用されるようになります。海外は殆どの国で移転価格税制がありますので、ベトナム、タイ、中国、フィリピンなどの東南アジアや米国、ヨーロッパへ進出されると現地の税務当局の移転価格税制の税務調査があります。日本国内でも税務調査の中に移転価格税制の税務調査があります。
 また、子会社は現地で法人税の申告が必要になりますが、その際には「移転価格税制の資料」を作ることが同時に必要となります。

 当事務所は移転価格税制に専門対応する税理士事務所です。税理士事務所で移転価格を専門とする当事務所は他に例のない独特の専門税務事務所となります。
 当事務所では、次のようなサービスを行なわせていただきます。

 1. 日本の税務調査で移転価格調査を受ける場合の対応
 2. 海外の移転価格税務調査の対応
 3. 海外での申告に必要な「移転価格の資料(ドキュメンテーショ
  ン資料)」の作成
 4. その他、移転価格税制でのお困りの点のご相談対応

 当事務所は国税OBで移転価格税制に経験豊富な税理士がご対応させていただきますので、移転価格税制でお困りの企業様は、是非一度、当社ホームページ等よりご相談ください。

 HP:http://namiki-office.com または 双木移転価格事務所


代表税理士 双木希一
TEL 03-5577-5912
E-mail:namiki.tpoffice@tbz.t-com.ne.jp

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双木希一税理士事務所事業所概要詳細
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