持分のない医療法人への移行手続きサポート

持分のない医療法人への移行手続きサポート

医療法人は配当することができないため、経営が良好な法人は内部留保が積みあがる傾向があります。

一方、一般的な持分のある医療法人の出資金は、通常通り相続税の課税対象となるため、相続時には高額な相続税の負担を強いられるケースがあります。

これに対する一つの解決法として、出資者が持分を放棄し、持分なし医療法人へ移行することにより、相続税の対象から外すことが考えられます。

しかし、様々な厳しい要件を満たさない限り、移行時に法人に対して贈与税が課されることとされています。

この取扱いについて、平成29年度税制改正により、あらかじめ移行計画の認定を受け、その計画に基づき移行を行った場合には、贈与税を課税しないこととなりました。

クオリスでは、この認定申請や移行手続きを一貫してサポートするほか、移行をすべきかどうかの検討もお手伝いいたします。

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