ハラスメント対策は、点ではなく線で。
職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、事業主に防止措置が義務付けられています。これに加えて、カスタマーハラスメントおよび就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる就活セクハラ)についても、2026年10月1日から防止措置が新たに義務化される見込みです。HRストーリーズ社会保険労務士法人は、企業規模や業種を問わず、この防止措置の実務対応を支援しています。
対応するハラスメントの範囲は、優越的な関係を背景としたパワーハラスメント、対価型・環境型のセクシュアルハラスメント、育児休業・介護休業等の制度利用に関するハラスメント、顧客等からのカスタマーハラスメント、採用活動中の学生等に対する就活ハラスメントと幅広くなっています。
支援内容は、ハラスメント防止規程の新規作成・改定と基本方針の策定にとどまらず、従業員向け・管理職向けマニュアルの作成、社内または社外委託による相談窓口の設置支援、相談対応者向け研修まで及びます。研修は経営層、管理職、一般従業員それぞれを対象に、ハラスメントの基礎知識や社内ルールの周知を目的として実施します。
さらに、ハラスメントが実際に発生した場合には、事実関係の調査支援、調査報告書の作成、行為者および被害者への対応助言まで一貫して対応します。同法人の特徴は、規程整備という制度面の支援にとどまらず、相談対応や調査といった実務対応まで、特定社会保険労務士として一貫して支援する点にあります。
サービスの進め方は、まず相談窓口の設置状況、規程の内容、研修の実施状況といった現状を確認し、措置義務を満たしているかを点検します。そのうえで、不足している部分について規程整備や相談窓口設置を提案し、管理職・従業員向け研修を実施します。ハラスメント相談が生じた際は、調査・対応支援を行います。
料金は、規程整備、研修、相談窓口の運用支援など対応範囲によって異なるため、正式依頼前に現状のヒアリングを行ったうえで見積りを提示します。
問い合わせ先は、HRストーリーズ社会保険労務士法人(東京都中央区日本橋富沢町11-19 SOHO30-904号室、電話03-6822-3333、営業時間は月曜から金曜の10時から18時)です。詳細は、ハラスメント対策のページをご参照ください。
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