労使協定方式構築・運用サポート
労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定方式は、派遣元事業主が過半数労働組合又は適切に選出された過半数代表者と労使協定を締結し、その協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する仕組みです。協定を締結するだけでは足りません。対象者の範囲を定め、賃金の決定方法を設計し、協定に沿った支払と待遇の運用まで徹底する必要があります。
特に賃金は、派遣労働者と同種の業務に同一の地域で従事する一般労働者の平均的な賃金と同等以上となるよう決定します。職種や能力・経験に応じた賃金テーブルに加え、職務内容、成果、意欲、能力、経験などの向上を公正に評価し、賃金改善につなげる仕組みも欠かせません。賃金以外の待遇についても、派遣元の通常の労働者との間に不合理な相違が生じないよう、決定方法を確認する必要があります。
HRストーリーズ社会保険労務士法人では、派遣元企業の職種、勤務地、賃金制度や教育訓練の実態を踏まえ、労使協定方式の構築と運用を支援します。一般賃金との比較に必要な資料を整理し、賃金テーブルや評価の仕組み、労使協定の内容を実際の賃金支払や社内規程と照らし合わせて検討します。賞与や退職金を含む賃金設計も、採用する支給方法と比較方法を確認した上で、説明できる形に整えることが重要です。
運用開始後も、毎年度公表される一般賃金の額を確認し、協定で定めた賃金が要件を満たしているか点検する必要があります。過半数代表者の選出手続、派遣労働者への説明、協定内容に沿った賃金支払まで、一連の実務がつながって初めて、制度を安定して運用できます。
労使協定を新たに整備したい場合も、既存の協定や賃金テーブルを見直したい場合も、まずは現状を確認することから始めましょう。労使協定方式の構築・運用にお悩みの派遣元企業様は、HRストーリーズ社会保険労務士法人へご相談ください。
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