ちょっと気になるひそひそ話

その1  その2  最終回
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  ちょっと気になるひそひそ話
    お金のことはちゃんと考えて!・・・ その1
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A氏:ソチオリンピックで毎晩夜更かしだよー。もう眠くて眠くて仕方ないか
   らB子ちゃんと打ち合わせしてるってことにして、休養室で昼寝しよう
   かなぁ。

B子:Aさんたら、いっつも二日酔いで、今日はオリンピックですかー。色々
   理由があっていいですよね!

A氏:へへ、色々子供たちにお金がかかるから、家で楽しめるテレビ観戦で盛
   り上がるのが唯一のレクレーションなんだよ。家族揃って夜更かしだよ。

B子:でも、先輩のところのお子さんは小学生だから、学校にはまだそんなに
   お金がかからないんじゃないですか?これからもっとかかりますよ。

A氏:それがさ、二人とも今が良い時期だってことで、歯列矯正始めたんだよ。

B子:それはお金がかかりますね。

A氏:子供のことは必要経費だって思うけど、それにしても痛い出費でねー。

B子:そうですね。矯正だったら、最初にまとまったお金を払って、あとは数
   年、じわじわ来ますねー。二人一度に払ってるなんて、すごいです!
   あ!そういえば先輩、ちゃんと領収証を集めてますよね?!

A氏:さぁ?奥さんに任せきりだけど・・・何で?

B子:先輩!だから、いつも言ってるじゃないですか!
   お金のことはちゃんと考えて!って。

A氏:えぇ?ちゃんと考えて奥さんに任せてるんだけど・・・

B子:じゃ、奥さんに確認してみてください!
   確定申告したら、還付金がもらえるかもしれませんよ!

A氏:確定申告って、もうすぐはじまるやつ?うちの嫁さん忙しいから・・・

B子:手間より還付金ですよっ!
   一年間で扶養家族も含めて10万円以上かかった医療費分は、所得から
   控除されるんですよ。

A氏:でも、年末調整でちゃんと税金が返ってきたから、もうだめなんじゃな
   い?

B子:いいえ、医療費控除は年末調整とは別なんです。ちゃんと確定申告すれ
   ば、年末調整の計算も合わせて計算をやり直して、差額分をちゃんと還
   付金として貰えるんですってば!

A氏:う・・・うん、わかったよ。まずは奥さんと相談してみるよ・・・

                       ということで来週に続く

※事務局注:医療費控除は国税庁のサイトで詳しく説明されています。
 [国税庁]http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm



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  ちょっと気になるひそひそ話
    お金のことはちゃんと考えて!・・・ その2
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A氏:あー昨日もオリンピック見ちゃって寝てないよー。もうすぐ閉会式だと
   思うと寂しいなぁ。

B子:アスリートの活躍する姿を見ているとついつい目が離せなくなりますよね。
   それより先輩、この間の娘さんたちの歯列矯正の領収証はあったんですか?

A氏:おぉ、それそれ! 奥さんに聞いたら家計簿にちゃんとはさんであった
   よ。会社の年末調整の時に保険の支払証明と一緒に渡そうと思っていた
   らしいんだけど、忘れたからもう無理かなって思ってたんだって。

B子:あら、医療費控除は別なんですけどね。案外知られてないんですね。

A氏:これでいくらか税金が戻ってくるんだろ?どれぐらい戻ってくるの?

B子:そうですねー。課税所得が年間500万円の人が、扶養しているご家族
   の分と合わせて年間60万円の医療費を払ったとしたら、大体10万円
   戻ってきますね。

A氏:ホントに!?すごいじゃない!うっかり忘れちゃ大変だよ。

B子:だから言ってるじゃないですか!お金のことはちゃんと考えて、って。

A氏:今回は、B子ちゃんに頭が上がらないよ。

B子:こんな時だけ「ちゃん付け」しても何も出ませんよ!きっちり情報料を
   もらいますからね!

A氏:いやさ、マジで10万円も戻ってくるんだったらやりたいことがあるん
   だよ。

B子:ふーん・・・。興味本位で聞きますけど、何に使いたいんですか?

A氏:実は、東日本大震災の復興のテレビ番組を見ててね、こりゃ自分にも何
   かできることが無いかなって思って。その時の活動のサポート団体に、
   寄付したいって思ってるんだよ。実は去年も別の団体に寄付したんだけ
   ど、今回は是非そこにって・・・・・

B子:先輩!寄付もしてたんですか!?

A氏:へ?寄付もってどういうこと?

B子:寄付金も確定申告すれば控除の対象になるんですよ!

                  ということで来週(最終回)に続く


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【2】 ちょっと気になるひそひそ話
    お金のことはちゃんと考えて!・・・ 最終回
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A氏:とうとうオリンピック終わっちゃったよ。。。ソチロスだよ。

B子:ほんとですね、、、私も真央ちゃんで泣いちゃいました。。。

A氏:おぉ、今日は珍しく息が合ってるね~。先輩後輩って美しいなぁ~。

B子:葛西選手みたいな先輩が職場にいたらなぁ。
   てゆうか先輩っ、録画していたオリンピックの名場面を見て毎晩泣く
   のもいいですけど、寄付金控除の件、どうするんですか?!

A氏:あぁ、ごめんごめん。すっかり医療費控除で終わった気になってたよ。
   ちゃんと寄付の領収証を持ってきたから教えてください。

B子:お金のこと、少しは考えてくれて嬉しい限りです。

A氏:そりゃそうだよ。前回教えてくれた医療費控除で10万円だろ?
   寄付金控除もそれなりに戻って・・・!

B子:まー、寄付する美しい心はどこいっちゃったんでしょうね。なになに、
   先輩はどこにいくら寄付したんですか・・・?

A氏:これこれ、この領収証のところ。「一般社団法人○○○会」ていって、
   震災で殺風景になった町に、花壇を作っていく市民活動の会なんだよ。

B子:それは素敵な活動ですね。私も応援したくなりますよ。

A氏:そうだろ。ちょっと雑誌で見かけてね。ボーナスが出たときに2千円ほ
   ど寄付したんだよ。

B子:先輩・・・残念ですが、寄付金の控除は2千円を超えた部分が対象です。
   それに、調べないとはっきりしたことは言えませんが、多分「一般社団
   法人○○○会」への寄付は控除の対象になりませんね。

A氏:何でなの?震災関連ってことじゃないの?

B子:たとえ震災関連の良い活動をしている団体であったとしても、寄付控除
   の対象になる団体じゃなければ控除対象にはなりません。
   たとえば、国・都道府県・市町村なんかに寄付するとか、公益社団法人
   や公益財団法人、認定NPOに対する寄付じゃないと控除対象にはなら
   ないんですよ。

A氏:なんだ、そうなのか。でも、僕は「一般社団法人○○○会」の応援を続
   けるよ。別に税額の控除を受けるために寄付するんじゃないし。

B子:先輩!見直しましたよっ!じゃあ医療費控除で還付される10万円は、
   新たな花壇づくりに・・・

A氏:いやいや、こないだテレビで特集があった別の団体に寄付する予定さ。
   それがどんな団体なのかは、これから調べるよ。頭に「公益」が付いて
   るか、それとも認定NPOか。。。

B子:えー活動で選ぶんじゃないんですか!ま、寄付は寄付だから、とにかく
   すてきな活動に貢献してくださいね!

★医療費控除や寄付控除の詳しい内容は、国税庁のHPでご覧くださいね。
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

※3月17日までに確定申告が必要です!