移転価格税制の対応は当事務所にお任せください
海外に進出され、販売子会社や工場を設立されると移転価格税制が適用されるようになります。海外は殆どの国で移転価格税制がありますので、ベトナム、タイ、中国、フィリピンなどの東南アジアや米国、ヨーロッ...
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最近は、中国や東南アジアの進出先で税務調査により多額の課税を受けるケースが頻発しております。弊事務所は海外進出され、現地に工場や販売子会社を設立されている企業様向けに、海外や日本国内での税務調査や移転価格税制による税務問題にご対応させていただいております。
1. 子会社を設立され、現地で法人税申告が必要な企業様は、移転価格税制の調査を受けたり、法人の現地申告に移転価格の資料が法律により必要となっております。
申告に必要な移転価格の資料(ドキュメンテーション資料)を作成されたいとご希望の企業様は是非一度、お問い合わせください。
2. 弊事務所は、税理士事務所様、司法書士事務所様等からの、顧問先の移転価格のご相談もお受けしております。当事務所は法人税等の申告書作成は致しておりませんので、どの事務所様とも競合することはありません。
顧問先、お取引先の企業様の移転価格税務問題、国際税務問題に問い合わせ先をお探しの場合には、是非、当事務所へお問い合わせください。
東京都千代田区
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