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パワハラ対策 パワハラ研修
パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。(労働施策総合推進法の改正・指針の内容)
中小事業主は、2022年4月1日から義務化されます。
「職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置」としては次の4項目が掲げられています。
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
◆そのほか併せて講ずべき措置
(厚生労働省 あかるい職場応援団サイトより)
弊社は、上記の内容を小規模事業所に導入するためのお手伝いをします。
企業の業種・業界・規模・地域等によって注力する内容も異なってくるため、事前のヒヤリングで問題点を確認し、対策や研修内容を決めて実施していきます。
ご相談に関しては無料で行っております。
是非お気軽にお問い合わせください。
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