ご遺族側専門の弁護士による【死亡事故被害】についての損害賠償請求・刑事事件参加

ご遺族側専門の弁護士による【死亡事故被害】についての損害賠償請求・刑事事件参加

小杉法律事務所では、ご家族が死亡事故被害に遭われてしまったというご遺族の損害賠償請求を主に取り扱っております。
現在、交通事故関係の裁判がwebにて行われることもあり、全国各地からのご依頼を賜っております。
当事務所の特徴としては、慰謝料請求などの民事の損害賠償請求だけを担当するのではなく、加害者の刑事裁判にも参加していくという点が挙げられます。
刑事裁判への参加は、加害者の刑を決めるなどそれ自体重要なものですし、また、民事の損害賠償請求にも影響するところです。
以下では、刑事裁判への参加と、民事の損害賠償請求それぞれについて説明させていただきます。

●刑事裁判への参加
事故というのは、殺人や傷害と違って、わざと相手を傷つける性質のものではないため、加害者が刑事裁判にかけられることは少ないです。
ただし、死亡事故は別で、仮に加害者に前科・前歴がなかったとしても刑事裁判にかけられることがあります。
刑事裁判にかけるか否か(=起訴するか否か)の検察の判断は、様々な要因を加味して行われますが、中でもご遺族の意向というのは強く反映されるところです。
そして、平成16年の刑事訴訟法の改正以来、被害者遺族が刑事裁判に参加することができるようになりましたので、刑事裁判の中で遺族サイドの意見を述べることが可能となりました。

刑事裁判に参加することで、被害者が生前どのような人物であったのかを裁判所や被告人に知ってもらい、適正な刑を科してもらうことができます。

また、事故態様や被告人の態度、生前の被害者の状況などを刑事裁判で明らかにすることによって、民事の損害賠償額も変わってきます。

小杉法律事務所では、民事の損害賠償請求も見据えながら、刑事裁判に参加することを特徴としています。

なお、刑事裁判には当事務所の弁護士のみで参加することも可能ですし、ご遺族の方と当事務所の弁護士と一緒に参加することも可能です。

●民事の損害賠償請求
死亡事故の損害賠償請求で重要となってくる費目は、慰謝料と逸失利益です。
当事務所の解決事例では、刑事裁判を経た上で、民事の損害賠償請求を行い、億単位の賠償が認められたケースが複数ございます。
また、慰謝料や逸失利益以外も、葬儀費用やご親族の交通費など請求できる細かい費目というのが多数存在します。
死亡事故ご遺族の場合、無料で法律相談を承っております。

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