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個人事業・1円会社・NPO法人等の創業(設立)支援
平成15年2月1日、新事業創出促進法に基づき、経済産業大臣の確認を受けた者が、株式会社または有限会社を設立する場合、最低資本金(株式会社は1,000万円、有限会社は300万円)の規制が設立後5年間適用除外となり、その結果、資本金が1円であっても株式会社または有限会社を設立することが可能となりました。当事務所ではその創業(設立)の支援活動をさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。
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企業情報
- 企業名
- 多田勉社労行政法務事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
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大阪府茨木市