労基署の是正勧告対応や社会保険事務所・公共職業安定所の行政調査対応なら

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是正勧告とは労働基準監督署の指導です。労働基準法・労働安全衛生法の遵守状況の確認の為、調査に入ります。
是正勧告は主に下記のようなものです。

‐労働基準法‐
①労働時間に対する違反
②就業規則の違反
③割増賃金に関する違反
④労働条件の明示の違反
⑤賃金台帳の違反

‐労働安全衛生法‐
①安全に関する違反
②衛生に関する違反    など

まず上記について、きちんと対策しておくことが、労働基準監督署の立ち入り調査に対応するポイントとなります。

・労働基準監督署から調査の通知があった
・是正勧告を受けていて対応に困っている。
・就業規則を作成していない。または作成しているが届出を済ませていない。
・労働者の採用時、労基法上必要最低限の労働条件を明示していない。
・変形労働時間制を採用しているが、労使協定の締結や届出がされていない。
・36協定を監督署に届けていない。または届けているが実際の時間外労働や休日労働は協定の範囲を超えている。
・残業等の割増賃金を定額制で支払っている。
・パートやアルバイト、契約社員には年次有給休暇を与えていない。
・定期健康診断を法定通りに行っていない。
・健康診断の報告書を監督署に届出ていない。

こんな経営者の方は、一度ご相談下さい。

【サービス内容】
労働基準監督署の調査立ち会いは、「立ち入り調査」「呼び出し調査(出頭要求書による)」のどちらにも立ち会います。是正勧告について、御社の実情を把握し、御社にあった改善案を提案し、「現在の対応」と「将来に向かっての対策」を提案致します。


その他
公共職業安定所の労働保険事務監査の調査が入った。社会保険事務所から総合の調査が入った。

立会から専門家を介入させたほうが安心です。気軽にご連絡ください。

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