不動産の相続対策

不動産の相続対策

平成27年1月から相続税が改正・施行されました。

相続税の定額控除が引き下げられ、改正前は被相続人100人に対する課税対象者は4人程度ですが、改正により6人程度に上昇する見込みです。

税率区分も6段階から8段階に変更され、一部税率が引き上げられます。

都心部や近郊に自宅を所有していると、課税対象者となる場合が想定されます。

1. 購入価格と相続税評価額(借家権・借地権の評価減を含む)の差異を考えた、現金転化が目的の不動産購入
2. 納税のための物件売却
このようなケースをお考えの場合は、弊社へご相談ください。

税理士等と連携し、的確なコンサルテングに基づく売買のご提案を行います。

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