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労働審判対応
労働審判を申立られた経営者様を、経験豊富な弁護士がサポート致します。
労働審判制度は、3回以内で、労使の紛争を解決する制度です。
公平中立な労働審判員が、申立人と相手方の主張・立証を踏まえ、調停案を提案したり、労働審判を下します。
約80%の紛争が、労働審判制度の中で、解決されています。
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- 多湖・岩田・田村法律事務所(事業所概要詳細)
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東京都千代田区