労働契約書、就業規則の作成

労働契約書とは、労働者が一定の労働条件のもとに労務を提供し、それに対し使用者が賃金を支払うことを約束した契約のことで、人を雇用する場合には必ず労働契約書を作成する必要があります。「言った、言わない」のトラブル回避にもなります。

就業規則とは、使用者と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解のくい違いが原因のトラブルが発生しないように、あらかじめ労働時間や賃金などの職場の労働条件や服務規律などを文書にして具体的に定めたもののことです。

パートタイマー等を含め10人以上雇用している事業所は、この就業規則を労働基準監督署へ届け出る必要があります。その場合、正社員とパートタイマー、それぞれの就業規則が必要となります。


これらの書類は不備があると、後々労働問題に発展したり、労働者の勤労意欲の低下につながったりします。
そういったトラブルにならないよう、私たち社労士が専門的見地から、不備のない書類を作成させて頂きます。

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