13.バイヤーの不払いの態様別にどのように支払遅延通知書を提出しますか?

 事故原因別の対応策のうち紛争債権の場合は法的にセラー無責として判定してもらい、法的倒産の場合は所定の債権届出期間に間に合うように段取りし、単なる不払いの場合は保険会社に対して全面的な回収介入を希望します。
また、損害認定が求められるのは、積出し前特約付きで保険をかけた案件です。例えば、新規に講じられた輸入制限措置によりバイヤーから継続的取引のキャンセル通知を受ける場合にあたります。しかし、積出し後の事故対象債権の場合には保険会社からの損害認定を受けることはありません。

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