14.どのようにして保険金を請求しますか?
セラーは、保険金支払時では保険金支払い予定額と支払限度額とを比較し、いずれか少ない方をとらえます。
また、保険金請求のタイミングのうち積出し前特約付きで保険をかけた案件は損害認定後であって、所定の待機期間満了後です。積出し後の事故対象債権に係るタイミングは所定の待機期間満了後です。
また、エビデンスのうち法的倒産の場合は「法的倒産を証するエビデンス」。そして債権届出書を含みます。それ以外の場合は「債権を証するすべてのエビデンス」です。紛争債権の場合は、「セラー無責としてのエビデンス」です。具体的には、現地裁判所による確定判決書です。
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