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令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する 法律」が公布されました。 それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的 とする育成就労制度が創設されます(育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。)。


育成就労制度とは、「育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)」(※)において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号 水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする制度です。

(※)特定産業分野(特定技能制度の受入れ分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの

特定技能1号水準を念頭においた長期での育成を行い、長期的なキャリアアップを目指すことが出来る制度となっています。



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