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単発(スポット)対応 産業医による健康診断の結果に基づく就業判定

事業者は健康診断の結果について、健康診断実施日から3か月以内に医師から意見を聴かなければなりません。(労働安全衛生法第66条の4)
そこで、健康診断の結果に基づいて産業医が健康の維持・増進のために通常勤務・就業制限・要休業といった就労に関する判定を行います。
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企業情報
- 企業名
- 株式会社仙台青葉産業医(事業所概要詳細)
- 所在地
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宮城県仙台市宮城野区