事業者の皆様 労働安全衛生法の義務を忘れてませんか?環境対策・対応でのお悩みは?

事業者の皆様 労働安全衛生法の義務をお忘れではないですか? 作業場における労働者の健康被害を未然防止するために労働安全衛生法により、有害な業務を行う屋内作業場(粉じん、特定化学物資、有機溶剤、金属類、騒音、暑熱、寒冷、多湿等)について定期的な作業環境測定を行う義務が生じます。
【作業環境測定士による測定が必要な主な指定作業場】
◆第1種、第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場
◆第1種、第2種特定化学物資を製造し、または取り扱う屋内作業場
◆鉱物性粉じん(土石・岩石・鉱物・金属粉じん)が著しく発散する屋内作業場
◆一定の鉛業務を行う屋内作業場 *他には、放射線物質の取り扱いに係るものもあります。

【作業環境測定(一部)の対象化学物質や測定回数等】
・6カ月以内ごとに1回 ➡ 有機溶剤、特定化学物質、鉱物性粉じん、石綿、※騒音
※設備を変更し、または作業工程もしくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく等価騒音
レベルを測定しなければならない。
・半月以内ごとに1回 ➡ 暑熱、寒冷、多湿
・1年以内ごとに1回 ➡ 鉛業務
≪有機溶剤≫アセトン、エチルエーテル、トルエン、メタノール、キシレン、スチレン等
➡業務内容:塗装、接着、印刷、洗浄、払拭等
≪特定化学物資≫エチレンオキシド、塩素、水銀、エチルベンゼン、スチレン、ベンゼン等
業務内容:塗料、接着、研磨、洗浄等
≪鉱物性粉じん≫空気中の濃度および粉じん中の遊離ケイ酸含有率
➡業務内容:研磨、粉砕等

大型施設から一般住宅まで、改築・解体・新築をする際には色んな調査が必要となる場合があります。
例えば、アスベスト・土壌・PCB調査を行う必要がある現場で、「PCB調査はできるが、アスベスト
調査はできない。」、「アスベスト調査はできるが、土壌調査はできない。」等、調査会社によっては
一括して調査をできないケースもあります。当社では新築や改修工事後の室内空気中の化学物質の濃度
測定(シックハウス濃度測定)を指針等に基づいて実施しております。調査ごとに調査会社を選定し、
調査会社が多くなればご依頼者様の負担も大きくなります。また、工場や事業所での作業環境測定、
臭気測定、工場排水分析を行っています。

こんな時、一括で対応できる環境保全株式会社にお任せください!


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