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親から相続したお家を空家のままにしてませんか?空家の最適な処分方法を提案します。

親から相続した実家などを、空家のままでそのままにしていませんか?
親などが住んでいた空家を相続して売却する際には、「空家の譲渡所得3000万円特別控除」という制度があります。
ただし、この制度を利用する際にも期限があるのです。
「空家の譲渡所得3000万円特別控除」とは、相続した空家を売却する際に、売却益が3000万円までなら税金がかからない制度のことです。
本来、家を売却する際には、譲渡所得(売却益)に対して、譲渡所得税という税金がかかります。
所有期間にもよりますが、譲渡所得の約20~30%程度です(1500万円の譲渡所得なら、約300~450万円となります)
この制度の適用が受けられれば、譲渡所得が3000万円以下なら税金がかからなくなるということです。
ただし、この制度の適用には条件があり、全てのケースで適用されるわけではありません。
【空家の譲渡所得3000万円特別控除の適用条件】
1. 相続により取得した土地及び家屋であること(マンションは対象外です)
2. 被相続人(亡くなった人)が相続開始直前まで1人で住んでいたこと
3. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること
4. 譲渡前または譲渡後に家屋を取り壊すか耐震工事を行うこと
5. 相続開始から3年経った日の属する年の年末までに売却すること
この中で、特に重要なのが5.の「相続後3年以内に売却」という点です。
相続の手続きに追われて、この点を忘れている方が意外と多いのです。
確かに、相続後は色々とすることがあって、後回しにしたい気持ちも分かるのですが、お家の売却には、想定以上の日数がかかるのです。
売却に出してからすぐに売却ができるとは限りません。ケースによっては数年経っても売れないケースもあります。
「あと3年あるから大丈夫」とのんびりしていると、適用期間を超えてしまう可能性も十分に考えられます。
売却することに加えて、この制度の適用には、家屋の取り壊しや耐震工事も必要となってくるので、早めに不動産会社に相談して、売却先や工事業者の手配をしておくことが大切になってきます。
売却時に、余分な税金を払う必要がないように、早めに行動していくことが得策です。
株式会社近畿リアルティ
TEL06-4400-6572
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企業情報
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大阪府大阪市北区