従業員の在留許可申請のご相談

人材不足が叫ばれる昨今、外国人従業員の雇用を検討されている方も多いでしょう。
外国人を雇用するためには、採用した外国人が日本で働くための許可(在留許可)を
出入国在留管理庁(入管)から得る必要があります。
こちらの申請は原則として入国する外国人本人が申請する必要があります。
外国人を採用する企業の方でも行えますが、そのためには”申請取次者”になる必要があります。
(https://www.moj.go.jp/isa/content/001337126.pdf)
「日本に不慣れな外国人従業員に大事な申請を任せられない…」
「とはいっても、他にも仕事を抱えて手一杯…」
そんなときは当事務所The K Life Facilitationに相談しましょう!
The K Life Facilitationは行政書士事務所ですが、”申請取次者”の資格を持っていますので、
外国人従業員やあなたの代わりに、入管へ申請を提出することができます。
(行政書士なら誰でもできるわけではなく、”申請取次者”の資格を持っている必要があります。)
是非ご相談くださいませ。
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神奈川県横浜市港北区