商標登録の更新登録

◆特許事務所による商標権の更新登録専門サイト
商標権は、設定登録を完了してしまうと気が緩むのか、得てして更新登録を軽視しが
ちです。このことから、失念事故も起こり勝ちです。ところが特許庁への更新登録手続
きに関しては、煩雑で、時間も労力もかなり掛かります。
◆更新登録は、規制緩和の法律改正により弁理士の専権事項ではなくなり、自由化
されています。即ち弁理士でもなく、特別な専門的知識を必要としない、弁理士以外
の者が、更新登録してもよい趣旨なのです。
◆弁理士法では、登録までの手続きを重視し、弁理士専権事項となっていますが、
更新登録は軽視され、弁理士専権事項ではありません。しかし、このことは多いに
疑問です。実際には、設定登録された後に、商標権の維持を図っていくことは、
地味ではありますが、非常に重要です。
◆「たかが更新されど更新(TM)」が特許事務所 富士山会のモットーです。一見軽視し
がちでありますが、せっかく設定登録された商標権の維持を図っていく意味で、更新
登録は非常に重要です。特許事務所 富士山会は、更新登録による商標権の維持手続
きを重視します。
◆更新登録はかなり複雑であり、一定期間納付が遅れると権利が消滅してしまい、
権利回復は不可能となるので、工業所有権の納付手続きは、商標権を維持するため
にも非常に重要なものであります。
◆軽視されがちな最重要な更新登録を、特許事務所 富士山会は、業界屈指の
低料金(費用)で専門的に行います。ここでは、特許事務 富士山会は、
「たかが更新登録されど更新登録(TM)」を肝に銘じ、全国のお客様の大切な商標
権の維持のため最大限のお手伝いを致します。
◆弊所は、上記の様な更新登録の手続き等を必要とされるクライアント様をサポ
ートするための特許事務所として、商標権の更新登録専門サイトをつくりました。
煩雑な更新登録が、驚きのシンプルかつ低価格(料金費用)で!
商標の更新登録手数料は、25,200円/1区分(消費税込)です。
◆お申し込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックし取得後、
申込用紙に必要事項を記入の上、 FAX 或いは メール
(fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp) で送信して下さい。

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