実用新案登録専門サイト
◆実用新案と特許の比較
実用新案は、特許とならんで、技術的アイデアを権利化するための制度です。
ただし、実用新案法で扱えない分野があり、例えば、ソフトウェア特許・方法の発明・
ビジネスモデル特許などは、実用新案法では扱えません。
◆特許法が発明全般を保護するのに対して、実用新案法の保護対象は、考案のうち
でも『物品の形状、構造又は組合せに係る考案』に限定されている点で相違します。
◆(実用新案 )
権利-実用新案権も特許権と同様に強い権利になります。
権利の存続期間-平成16年の改正により6年から最大10年
権利が発生するまで-約4ヶ月程度
・権利行使のためには技術評価書が必要となります。
・技術評価書作成料-約5万円程度
出願・登録費用-約20-35万円程度
出願時必要書類-願書・明細書・実用新案の請求の範囲・図面(必須)・要約書
◆(特許)
権利-拒絶されると権利無し。
権利の存続期間-最大20年
権利が発生するまで-約5年程度
出願費用-100万円程度
出願時必要書類 -願書・明細書・特許請求の範囲・要約書 ※図面は必要時
◆実用新案は、中小企業の保護育成を図る制度でもあります。
我が国産業界は、大企業と中小企業という二重構造性を特色としています。
したがって、特許制度で大企業の高度の技術を保護する一方、実用新案制度で
中小企業の技術を保護することにより、中小企業の保護育成を円滑に図る事が
可能となります。
◆昔は、出願から早期に実施が開始される考案やライフサイクルの短い考案の
適切な保護を図ることが困難であった。 そこで平成5年改正法により、
早期登録制度(14条2項)を採用しました。このことにより、ライフサイクル
の短い製品について、実用新案制度は早期権利化を図ることができます。
商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- 特許事務所富士山会(事業所概要詳細)
- 所在地
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大阪府大阪市北区