労働トラブルを未然に防ぐ就業規則の制定・見直し、運用アドバイス

労働トラブルを未然に防ぐ就業規則の制定・見直し、運用アドバイス

就業規則は雇用契約の一部分となっています。
つまり、会社と従業員との約束であり、会社のルールでもあります。

法律上は、10人以上の従業員がいれば、就業規則の作成・届出が絶対的に必要とされています。

しかし、10人未満であっても、労働契約の内容に変わりはなく、たった一人の従業員であっても、雇用契約を締結して、就業規則の作成をすることが望ましいとされています。 

就業規則は、労働基準法を始め数多くの強行法規をベースに作成しますが、法改正の情報を逐一収集し、それに合わせた就業規則の改定を都度行うのは、本業を抱えていらっしゃる社長様には大変な時間的負担となります。

また現在は、その強行法規の基でもある民法等を根拠とした民事的責任を追及されるケースが非常に増えてきました。

当事務所では、労働関係諸法令や民事訴訟等を踏まえたリスク管理としての就業規則の作成、就業規則の運用のアドバイス、労働相談の受付 を得意としております。



是非、お気軽にご相談ください。

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トリニティー社会保険労務士事務所事業所概要詳細
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東京都千代田区