弁護士による法的交渉

弁護士による法的交渉

〜弁護士の業務は裁判だけではありません〜
法的交渉は、一部の少額案件を除き弁護士の独占業務となっています。
弁護士ではない者が、紛争性のある事案でお金をもらって交渉を行う行為は法により厳しく禁じられています。
法的交渉は、専門知識と経験に基づく戦略的なアプローチが必要です。
当事者同士での交渉は、しばしば感情的な対立を招き、事態をさらに悪化させてしまう可能性があります。
そのような精神的なストレスから依頼者を解放するため、半蔵門松本法律事務所が交渉窓口となり、法的観点から整理された主張に基づいて冷静な交渉を進めます。
半蔵門松本府立事務所では、まず依頼者様との事前協議において、譲歩可能な条件や譲れない条件、開示を避けたい情報などを詳細に把握します。
その上で、これらの要素を戦略的に活用しながら、依頼者様にとって最も有利な解決策を追求いたします。
半蔵門松本法律事務所が、ご依頼者様の権利を守りながら、最良の解決に向けて全力でサポートいたします。

〜弊所弁護士による交渉のメリット〜
弁護士がご依頼者の代理人として、相手方に対して受任通知書を送付したり、内容証明郵便等の書面を送ることで、ご依頼者が紛争を法的に解決していく姿勢を相手方にアピールできます。
交渉の第一段階として、弁護士から相手方に受任通知書を送ります。受任通知書の送付以降は、ご依頼者と相手方は弁護士を介して連絡を取ることになります。連絡窓口を弁護士に一本化することで、ご依頼者は相手方と直接対応する精神的負担・時間的負担から解放されます。
ご依頼者の主張を、法律の条文や裁判例を踏まえて説得力のある形に改善します。
考え得る複数の法的手段の中から、ご依頼者のご要望に適した手段を選択し、提案します。
紛争に関係する資料の中から、主張を裏付ける説得的な証拠を選別し、整理します。
残念ながら交渉が決裂し訴訟手続に至った場合においても、紛争の当初から法的に整理された主張を一貫しておくことは、裁判においてプラスに働く場合があります。

〜ご依頼・ご要望の例〜
訴訟も視野に入れつつ、なるべく穏便な解決ができるようアドバイスしてほしい。
自分の主張を法的に整理して、相手に伝えてほしい。
相手との交渉を代わりにしてほしい。連絡窓口になってほしい。
相手から内容証明郵便を受け取ったので、今後の対応を相談したい。

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