貨物自動車運送事業許可申請代行業務

自動車運送事業

一、自動車運送事業には、貨物自動車運送事業と、旅客自動車運送事業があります。

二、貨物自動車運送事業とは、他人から依頼を受け、有償で、自動車を使用して、
貨物を運送する事業をいいます。

この貨物自動車運送事業には、

1.一般貨物自動車運送事業
2.特定貨物自動車運送事業
3.貨物軽自動車運送事業
の3つがあります。

自動車運送事業とは
1. 一般貨物自動車運送事業

他人の依頼を受け、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。この事業を始めるには、あらかじめ運輸局長の許可を受けることが必要です。
標準処理期間は3〜4ヶ月です。

2. 特定貨物自動車運送事業

特定の者の依頼を受け、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。この事業を始めるにも、あらかじめ運輸局長の許可を受けることが必要です。
標準処理期間は2〜3ヶ月です。

3. 貨物軽自動車運送事業

他人の依頼を受け、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。この事業を始めるには、あらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。

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