任意後見業務

任意後見業務

任意後見契約とは、一言でいうと「自分で選ぶ後見制度」です。
判断能力が低下する前にあらかじめ結んでおいた任意後見契約に従って、いざ判断能力が不十分になったときは、自分で選んだおいた方が任意後見人に就任して生活・療養看護や財産管理に関する事務手続きを支援します。

法定成年後見ではご本人の判断能力が既に低下した段階で開始しますが、任意後見では判断能力が低下する前に「契約」を結ぶので、どういった介護や治療を受けたいか、事前に時間をかけて検討し、ご本人の意向を契約に盛り込むことができます。
また、法定成年後見制度では家庭裁判所が成年後見人等の保護者を選ぶため、場合によっては自分の希望した人が保護者に選ばれないこともありますが、任意後見制度では自分の信頼できる人を後見人に選ぶことができます。

契約をしても最初のうちは、今まで通りなにも変わりがありません。
ご本人の判断能力が低下してはじめて、家庭裁判所に後見人を監督する人を選んでもらう申立てをします。
そうすることで、契約を交わした人が正式に任意後見人となり、家庭裁判所が選んだ監督人のチェックのもと、生活・療養看護や財産管理に関する事務手続きを支援します。

判断能力が低下した後は「任意後見契約」により支援できますが、その他の複数の契約を組み合わせることで、任せたい内容をご自身で設計することができます。
■ 見守り契約
  -判断能力がしっかりしている間から、電話や定期的な訪問を行う
■ 財産管理契約
  -判断能力はしっかりしていても、身体が不自由になったときに備え、
 老人ホーム等への入所手続きや銀行手続き等を代行する 
■ 死後事務委任契約
  -葬儀の手配や遺品整理等、一般的な死後の事務手続きを事前に委任する

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