作りやすくなった自筆証書遺言作成サポート

作りやすくなった自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言書は全文自筆でないと無効になってしまう、故人が書いた筈の遺言が見つからないという難点がありました。 しかし、令和1年からパソコンで作成した財産目録や預金通帳コピーを添付することができるようになりました。 また令和2年7月から法務局で保管制度が施行されますので、紛失や発見されないという事態が回避されるようになります。 大切な家族のために、財産分与の内容だけでなく、感謝や想いのメッセージを添えた素敵な遺言を作ってみましょう。遺言ではありませんが、エンデイングノートを残しておくのも良い方法です。 #遺言 #相続

お問い合わせ

【注意】売込みやPR、商品やサービスの紹介の連絡は禁止しています。<ザ・ビジネスモール事務局>

電話でのお問い合わせ
電話番号を表示する
   電話する
メールでのお問い合わせ
問い合わせ画面へ

商品サービス情報一覧

企業情報

企業名
さくらい行政書士事務所事業所概要詳細
所在地

千葉県佐倉市

【注意】売込みや自社PR、
商品やサービスの紹介など
営業目的の連絡は禁止しています。
営業目的ではありません
キャンセル