労災上乗せ保険(業務災害総合保険)の【保険料節約プラン】をご案内します!

中小企業・小規模事業者の皆様に労災上乗せ保険の【保険料節約プラン】※をご案内します。

※見直すと保険料が50%以上(弊社実績)の節約となるケースも

労災上乗せ保険について次のようお悩みはございませんか?

・元請けから労災上乗せ保険の加入を依頼されたがどうしたら?
・従業員が事故で死傷し、従業員やその親族から訴えられたらどうしよう?
・自社の労災上乗せ保険は今より安くならないだろうか?

【労災上乗せ保険はどんなときに補償される?】

仕事中に従業員がお怪我を負った時は労災保険が適用になりますが、そのお怪我の原因が会社の安全配慮義務違反となりますと労災保険では足りない賠償問題(逸失利益、精神的慰謝料、休業損害など)の可能性が高まります。
お怪我の程度(特に死亡・後遺障害)が大きくなる程、会社(中小企業法人、個人事業主)が負担しなければならないお金が大きく膨らむ可能性が高くなりこんな時に労災上乗せ保険が必要となります。

CASE01
複雑骨折により入院期間90日の怪我を負った

中小企業法人に勤めるAさんは仕事が忙しく中々休みがとれませんでした。身体の疲れや注意力が散漫となっていたので通勤途中に駅の階段を踏み外し転倒。顎の骨を複雑骨折し後遺障害の認定を受けた。

Aさんは業務の負担を軽減すべき注意義務違反として会社を訴えました

精神的慰謝料、逸失利益、休業損害 合計約3,600万円を請求

CASE02
3本の指を切断してしまった

中小企業法人に勤めるBさんはベルトコンベアのメンテナンス中に誤作動により手を挟まれた。ベルトコンベアのメンテナンスが定期的に行われていない事が原因によるもの。Bさんは指を切断することになり後遺障害を負ってしまった。

Bさんは安全配慮義務違反として会社を訴えました

精神的慰謝料、逸失利益、休業損害の合計 約5,000万円を請求

CASE03
従業員がうつ病に罹患して自殺し損害賠償請求に発展した。

従業員が恒常的な長時間労働に従事した結果うつ病に罹患し、自殺した。遺族は企業に対して逸失利益・慰謝料の損害賠償請求を行った。

精神的慰謝料、逸失利益、休業損害の合計 約1億円を請求

企業の労災事故のリスクは特に従業員から訴えられた時になります。

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