瀨川司法書士事務所
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◎中心業務

1.相続登記・遺言作成サポート

 相続登記はお済みですか?

 令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。

「相続登記はまだしていないけど、どこから手をつけて良いかわからない」

「必要な書類や手続きの方法がわからないので、専門家にお願いしたい」

などのお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

 また、「将来に備えて今のうちから自分の意志を残しておきたい」

「遺言や家族信託の制度を利用したいけど、具体的にどうすればいいかわからない」

などのお悩みについても、皆様のご希望に寄り添いサポートいたします。


2.遺産承継業務

 (1)中立型調整役業務

  相続人全員の同意を得て、中立公正な立場での遺産分割協議成立の取りまとめや、

  相続財産の管理分配を行います。

 (2)相続人自身の相続財産管理を支援する業務

  相続人の一人が、相続財産の管理及び分配を行うに際し、必要な情報の提供や

  相談・助言及びコンサルティング業務を行います。

 ※1.相続人間での、意見の不一致等紛争が生じた場合、業務を中止せざるを得ない場合があります。

 ※2.税務等、他士業との連携が必要な場合があります。


3.不動産登記手続(住所氏名変更、抵当権抹消等

 令和8年4月1日から、住所氏名変更登記も義務化されることになりました。

「引っ越しにより住所が変わったけど、登記手続をしてこなかった」

「結婚して苗字が変わったけど、登記簿の名前が旧姓のままになっている」

「住宅ローンを返済して、銀行から書類が送られてきたが、その後の手続きがよくわからない」

など、不動産登記に関するご相談も承っております。


4.商業・法人登記手続(会社設立、役員変更等)

「事業を始めたいので会社を設立したい」

「会社の役員が変わったので、その変更登記をしたい」

などの、商業法人登記についても取り扱っております。

 設立後の株式会社について、12年以上、役員変更の登記をしないままにしておくと、

その会社は解散したものとみなされ、登記官の職権により解散登記が入れられるおそれがあります。

(役員の任期は最大10年のため、同じ方が再任した場合でも役員変更登記をする必要があります。)

 上記事例のように、株式会社を設立したものの、その後の登記手続についてよくわからないなどの場合についても、ご相談下さい。

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