瀨川司法書士事務所
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◎TOPICS

1.相続登記の申請義務化について

 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。

 相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることとされ(不動産登記法第76条の2第1項)、正当な理由なくその申請を怠ったときには、10万円以下の過料が課される可能性があります(同法第164条第1項)。

 なお、義務化の対象となる相続には、令和6年4月1日以前に発生したものも含まれます(この場合、令和9年3月31日までに、相続登記をすれば良いこととなっております)。

 詳細は、以下のページをご覧ください。

 法務省:相続登記の申請義務化特設ページ


2.住所等変更登記の義務化について

 令和8年4月1日より、所有権登記名義人の住所・氏名変更登記も義務化されます。

 不動産の所有権の登記名義人は、氏名もしくは住所(以下、「住所等」という)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記をすることとされ(同法第76条の5)、正当な理由なくその申請を怠ったときには、5万円以下の過料が課される可能性があります(同法第164条第2項)。

 なお、義務化の対象となる住所等の変更には、令和8年4月1日以前に発生したものも含まれます(この場合、令和10年3月31日までに、相続登記をすれば良いこととなっております)。

 詳細は、以下のページをご覧ください。

 法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ


3.犯罪収益移転防止法における本人確認方法の厳格化について

 令和6年4月1日より、司法書士がご依頼人に対してする、本人確認の方法が厳格化されました。

 従来の住所・氏名・生年月日の確認に加えて、取引の目的及びご職業(外国籍の方については国籍も)が申告事項となり、法人のご依頼人については、実質的支配者となる自然人についての申告も必要となります(犯罪収益移転防止法第4条第1項各号)。

 士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について|警察庁Webサイト

 なお、令和9年度より、さらなる厳格化が予定されており、従来の身分証明書の提示及びそのコピーを提出する方法は廃止され、マイナンバーカード等のICチップを読み取る方法に限定される予定です。

 特殊詐欺等防止の観点からも、ご依頼人様のご協力をよろしくお願いいたします。