自己破産,個人再生,任意整理,過払い金について,大阪の弁護士による無料相談実施中

 当サイトでは,自己破産とは,という疑問について,自己破産の基礎の基礎からご説明し,

1 自己破産のメリット・デメリットを理解して頂いたうえで,
2 自己破産という手続きを通じて,経済的再起更生をして頂き,
3 多重債務での一家離散,自殺などの不幸が少しでも減るように

ということを目的にしております。


<自己破産とは>

 自己破産とは,多重債務状態になり,借金が返済できない状態に陥った人が,裁判所へ,自己破産の申立てを行い,自己の財産(生活に必要なものを除く)を手放す代わりに,裁判所の判断により,借金の返済義務を免除してもらう手続きのことをいいます。
 ただし,あくまでも手放す財産は,自己破産を申し立てて開始決定が出た時点の財産であり,その後,仕事をして,預貯金をしていくことは自由にできます。
 また,破産をする場合でも,お手元に合計99万円を上限として,財産を残す余地があります。 

<自己破産を申し立てる条件>

 どのような場合に自己破産を申し立てられるかという条件(法律用語で要件といいます。)について,「支払不能」という状態に至っている必要があります。
 支払不能とは,弁済期が来ている債務について,一時的でなく,継続して支払えない状態に至っていることをいいます。
 実際には,支払不能の判断のため,債務総額,毎月の支払額,手取収入額を総合的に検討し,支払いができなくなったかどうかを判断します。
 そのため,債務総額だけで見ていくのではなく,収入が少ない方であれば,債務総額が100万円以下でも自己破産を行い,裁判所で認められているような方もおられます。

<債権者の対応>

 支払を滞納すると,債権者から,しつこい取立ての電話連絡が,自宅や職場にまでかかってくることが少なくありません。
 このような場合であっても,弁護士等の専門家へ,自己破産の依頼をした段階で,弁護士から債権者へ,受任の通知を郵便で行ってもらえます。
 この受任通知が債権者へ届いた後,債権者から,取立てをしてはいけないということになっているため,取立ての電話連絡が一切ストップします。 

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