法人の破綻,手形不渡り,支払不能,滞納,保証協会,代位弁済,破産管財

法人の破産について

 法人で倒産,破産に至る事情として,様々な理由が考えられますが,最後は資金がショートして,手形が落とせない,買掛金が支払えない,銀行へのローンの返済ができないなど,支払不能に至ることが多いでしょう。
 もちろん,法人の代表者として,支払いを滞らせないように,最後は自転車操業的になり,毎月の返済を乗り越えていくような状態になっても何とかしていきたいと思う方が多いと思われます。
 しかしながら,破産が回避できない状態になった場合,破産手続きを行うにもお金が必要であるということを念頭に置くようにしてください。
 本当に最後の最後まで,頑張った結果,お手元にはまとまったお金が全くないような状態になってしまうと,弁護士へ,破産の依頼をしたくても,引き受けてもらうことができなくなってしまうからです。
 法人の破産申立ては,資料が多く,手続きも複雑で,時間もかかることから,弁護費用もある程度かかります。
 また,法人の破産において,破産管財人という裁判所が選任する弁護士の費用も負担する必要があります。
 そのため,少なく見積もっても,100万円以上の費用が必要であると考えておかれた方がよいと考えます。
 その際,例えば,売掛金が100万円以上あり,売掛金を回収してもらって,弁護士費用に充ててもらったらいいと考える方もおられますが,法人が自己破産申立ての準備に入った段階で,売掛金をすんなりと支払ってもらえないケースも少なくありません。
 そうすると,あてにしていた売掛金の回収ができず,弁護士費用の捻出が難しいという事態も起こりかねません。
 そのような,状況に陥らないように,いよいよ難しくなってきたという段階で,事前に,弁護士へ,法人の破産をご相談されることをお薦めします。相談の際,破産手続きに入る段階で,やってもいいこと,悪いことを聞いておくことは,有益なことだと考えます。

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