住宅ローン破綻,任意売却,自己破産

住宅ローン破綻,任意売却について

 給料の減額,ボーナスのカットや,ゆとり返済の金利上昇など,さまざまな理由により住宅ローンの支払いが困難になった場合,どうしたらよいのでしょうか。

 よくお見かけするのが当面の返済を凌いでいくため,銀行のカードローンや,消費者金融,信販会社のキャッシングを利用して,住宅ローンの返済を間に合わせているという方がおられます。
 
 では,一時的なキャッシングで当座を凌いだとしても,住宅ローンへの返済金額の不足が状態化して,キャッシングを続けて行った場合どうすればよいのでしょうか。

 まず,住宅ローン以外の支払だけでなく,住宅ローンも数ヶ月滞納しているというケースであれば,住宅を残すのが難しくなってきます。特に,住宅ローンの滞納が半年分に至った段階で,銀行が,期限の利益を喪失させ,保証会社から代位弁済を受け,保証会社が住宅の処分手続きに入ることになります。

 住宅を処分する際,保証会社が住宅に付けている抵当権の効力に基づき,裁判所に申立てをし,強制的に売却をすることができます。これを強制競売といいます。

 これに対し,ご自身で不動産会社へ依頼をし,住宅を処分することを任意売却といいます。
 住宅ローンを滞納して,期限の利益を喪失しても,住宅を売却されるまで,あくまでも自分の所有している住宅になりますので,所有権に基づいて,住宅の処分(売却)を行うことができるのです。

 ただ,住宅には,保証会社の抵当権が付いていますので,抵当権を抹消してもらえるという条件付きでないと,任意売却を行っても,誰も買い手にはなりません。そのため,不動産売買をお願いする不動産仲介業者から,保証会社へ,事前に根回しをしてもらい,いくら以上の金額で売却をするのであれば,抵当権を抹消してもらうという内諾を得てから,住宅を売りに出します。

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